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私が税理士業務の遂行上、良く聞かれる質問をまとめてみました。ご参考にされてみてください。

  • 会社設立について

  • 領収書・請求書について

  • 伝票記入について

  • 経費について

  • 確定申告について

会社設立について

  • 資本金はいくらが良いですか?
    債務超過は金融機関からの評価は大きく下がります。
    そう考えると多いほうが良いのですが、資本金が1,000万円以上だと消費税の新設法人として第1期から消費税の納税義務を負います。
    資本金の判定は期首で行いますので2期目に入ってから増資などを行うと良いかと思います。
  • 会社設立後、各官庁への提出書類や添付すべき書類はどうすればよいですか?

    税務署

    ①法人の設立届出書

    提出期限 会社設立後2ヶ月以内
    添付書類 定款の写し、履歴事項全部証明書、株主名簿、開始貸借対照表

    ②青色申告の承認申請書

    提出期限 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日)

    ③給与支払事務の開設届出

    提出期限 開設があった日から1ヶ月以内

    ④源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書(兼納期の特例者に係る納期限の特例に関する届出書)

    提出期限 定めなし(提出日の翌月より効力発生)

    都道府県税事務所

    法人の設立届出書

    提出期限 会社設立の日から10日以内
    添付書類 定款の写し、履歴事項全部証明書

    市町村役場

    法人の設立届出書

    提出期限 会社設立の日から1ヶ月以内
    添付書類 定款の写し、履歴事項全部証明書の写し

    都道府県税事務所

    法人の設立届出書

    提出期限 会社設立の日から10日以内
    添付書類 定款の写し、履歴事項全部証明書

    労働基準監督署

    労災保険は労働者を1名でも雇用した場合には加入が義務付けられています
    (一元適用の例)

    ①労働保険関係成立届

    提出期限 保険関係成立(労働者を雇用した日)から10日以内
    添付書類 登記簿謄本(個人の場合には住民票)

    ②労働保険概算保険料申告書

    提出期限 保険関係成立(労働者を雇用した日)から50日以内

    ハローワーク

    ①雇用保険適用事業所設置届

    労働者を雇用する場合にはすべて適用

    提出期限 新たに事務所を設置した日の翌日から10日以内
    添付書類 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、労働保険関係成立届の控え・労働保険概算保険料申告書の控え(労働基準監督署の受理印があるもの)、登記簿謄本(個人の場合には住民票)、事業所の賃貸借契約書、法人の設立届出書(税務署の受付印のあるもの)、取引先からの請求書、注文書、納品書、領収書等(原本提示)、許認可証の写し、など

    ②被保険者資格取得届

    雇い入れた労働者が以下に該当する場合に提出

    (イ)週所定労働時間が30時間以上の人(例:社員など)

    (ロ)週所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人(例:パートなど)など

    提出期限 雇い入れた月の翌月10日まで
    添付種類 雇用保険被保険者証、雇用保険適用事業所設置届の控え、雇用契約書又は雇入通知書(パート)

    社会保険事務所

    法人はすべて、個人事業者は常時5人以上で強制(別途任意あり)

    ①健康保険・厚生年金保険新規適用届

    提出期限 適用事業所に該当したときから5日以内
    添付書類 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、登記簿謄本(個人の場合には住民票)、賃貸借契約書の写し

    ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出

    提出期限 資格を取得した日から5日以内
    添付書類 年金手帳、健康保険被扶養者届(扶養者がいる場合)
  • 決算日はいつにしたら良いですか?
    税金だけのことを考えると消費税の納税義務の判定で資本金や予測される売上、人件費いかんによって変わりますし、消費税インボイスの考えによっても変わります。あと、取引先への報告・関連企業との連結によっても変わってきます。
  • 印鑑はセットで用意しなければなりませんか?
    個人の考え方によりますが、最低限会社の代表印だけ用意して、必要であれば追加するのが良いのではないでしょうか。
    法人を設立するとさまざまなお金がかかります。最初は無理をせず、決して「借入れのお金があるから大丈夫」なんて思わないように。

領収書・請求書について

  • 6万円の領収を3万円2枚に分けて領収書を発行して印紙を貼らないのは違法?
    印紙税は文書税として作成された文章(領収書)を見て形式的に判断します。6万円という取引から考えるわけではないのです。
  • 領収書を紛失したのですが経費として処理できませんか?
    当然に事業上の費用であれば経費となります。
    でも立証責任はこちらにありますので、現金出納帳でのその支出の記入は当然のこととして、適当な紙に日付・相手先名・金額・紛失した旨などを明記し、反面の税務調査があっても対応できるようにしましょう。
    但し消費税の課税仕入は一定の場合問題があります。
  • 領収書は必ず発行しなければなりませんか?
    必ずではありません。
    民法486(受取証書の交付請求権)で払う側の求めがあった場合には発行しなければなりません。
  • レシートでは経費としてダメですか?
    多くの場合レシートでもOKです。
    しかし拾ったレシートでないことを立証するためにも宛名をしっかり書いてもらいましょう。
  • カード決済でも領収書を求められた場合には発行しなければなりませんか?
    カード決済でも発行しなければなりません。
    なお、収入印紙は領収書に「カード決済」である旨明記すれば、5万円以上でも貼付する必要はありません。

伝票記入について

  • 帳簿の記入を間違えた場合、修正液で訂正してよいですか?
    修正液で訂正してはいけないという法律はありませんが、仮装したかのように思われるくらいであれば、二重線などで近辺に正しいものを記入するのが良いかと思います。
  • 鉛筆書きではダメですか?
    ダメという規定はありませんが、消しゴムで容易に消せるので積極的には好ましくないと思います。
    最近はボールペン書きを消せる消しゴムもあるようですが・・・・。

経費について

  • 慰安旅行はいくらまで?
    会社負担10万円程度までで4泊5日以内であれば厚生費として処理ができ、かつ給与課税もされません。
    しかし従業員全員を対象とし旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上など要件もあり、当然に参加しなかった従業員に対して現金を支給した場合には、その従業員はその現金につき給与課税の対象となります。
  • 仕入や外注の支払いの際、振込手数料は差し引いて振り込んで良いのですか?
    民法485「弁済の費用」として原則的には債務者が負担すべきものとして差し引いて振り込んではなりません。
    しかし双方合意があればそれが優先します。
  • うちの規模だといくらまでの車だったら買って良いの?
    規模によっていくらまでの車が良いとかダメとかっていう規定はありません。
    経営者として費用対効果、資金回収としてしっかり考えてください。当然に安く古い中古車は修理代がかかるし、新車は維持費はかかりませんが初期投資が高いです。
    あと、事業での必要性を考え、趣味部分があるのではれば、個人として会社に使用料を払うべきでしょう。
  • 個人名義の通帳から経費が引き落とされています。費用として処理できますか?
    できます。
    しかし税務調査のときに金額的な証明のためにその個人通帳を見せる必要があります。

確定申告について

  • 勤めていた会社が倒産して源泉徴収票がないのです。還付申告はどうすればいいでしょう。
    原則として給与所得者の場合源泉徴収票は必要ですが、会社が倒産して源泉徴収票が貰えなかったような場合には、その年分の給与明細のすべてを税務署に持参して確定申告が出来たケースもあります。事情を説明して還付申告がんばりましょう。